【マイナンバー】銀行口座との紐付け始まる、2018年1月から。提示拒否者の口座は使えなくなります。 マイナンバー,銀行口座,マイナンバーカード,再発行,確定申告,通知カード,住所変更,紛失,確認方法,住民票,社労士,社会保険労務士,社労士金子幸嗣事務所
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【ナレーションテキスト化】
とある銀行で新規に口座を開設したところ、
マイナンバーカードのコピーの提示を求められました。
2018年1月から、預金口座へのマイナンバー付番が
始まっています。
銀行としては、預金者の口座をマイナンバーで管理することが
義務づけられることになりました。
ただし、預金者が銀行にマイナンバーを提出することについては、
義務とはなっていません。
すでに開設済みの口座も同じ扱いです。
仮に預金者が銀行へのマイナンバーの提供を拒否した場合
どうなるんでしょうか?
この点、マイナンバー総合フリーダイヤルで問い合わせたことろ、
「銀行と相談してください」
とのことでした。
要するに、預金口座とマイナンバーのヒモ付けは法的に確定している
わけですが、管轄官庁は、その運用を「銀行にマル投げした」ということです。
マイナンバーの提示を拒否する人の口座はどうなるか?
口座を開設した銀行に問い合わせると
すでに現時点で、一部の取引ができなくなるそうです。
将来的には、間違いなく強制解約になるはずです。
くりかえしますが、銀行が預金者の口座をマイナンバーで管理する
ことは「法的な義務」となっているわけですから、
他に選択の余地はありません。
銀行の担当者も同じ見解でした。
今回は、以上になります。
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