【オススメ】【どうなる?日本企業 #29】消費者保護の精神は?民法改正で「約款」が「契約」の一種に変わると…[桜R2/7/2]

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【どうなる?日本企業 #29】消費者保護の精神は?民法改正で「約款」が「契約」の一種に変わると…[桜R2/7/2]

【どうなる?日本企業 #29】消費者保護の精神は?民法改正で「約款」が「契約」の一種に変わると…[桜R2/7/2]

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富国生命保険相互会社NEW営業総合職(営業所長の育成採用)/未経験歓迎/安定の金融業界
仕事内容 <未経験歓迎!営業経験者や店舗運営経験者も多数>3年の育成期間後、営業所長として営業所の活性化を担う 対象 40歳未満の方/大卒以上<生命保険の知識不要、職種・業界未経験歓迎> ◎第二新卒歓迎! 勤務地 【U・Iターン歓迎】全国各支社で募集中!ご希望をお聞かせください<2018年から7年連続で「健康経営優良法… 最寄り駅 内幸町駅、千葉ニュータウン中央駅、旭川駅、札幌駅、五稜郭公園前駅、帯広駅、北見駅、青森駅、盛岡駅、青… 給与 年収700万円(所長5年目・33歳・首都圏勤務/固定給530万円+賞…
年収490万円(入社2年目・29歳・首都圏勤務/固定給380万円+賞… 事業概要 個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、財務貸付・有価証券投資など
アフラック生命保険株式会社NEW代理店コンサル営業/経験者優遇/業種未経験OK/フレックス有
仕事内容 アフラック代理店への販売促進サポート(販売戦略立案・課題分析・解決策提案・各種研修など) 対象 【四年制大学卒以上】営業経験をお持ちの方(年数・業界経験不問) 勤務地 <リモートワーク可能>※U・Iターン歓迎※面接時に勤務地の希望をお聞きいたします。【北海道】札幌総合支… 最寄り駅 大通駅、旭川駅、帯広駅、五稜郭公園前駅、仙台駅、青森駅、盛岡駅、秋田駅、山形駅、郡山駅(福島県)、大宮… 給与 35歳/入社14年目/年収920~1050万円
30歳/入社9年目/年収750万円 事業概要 生命保険業※アフラック生命保険株式会社は、今年日本における創業50周年を迎えます。
アフラック生命保険株式会社NEW代理店コンサル営業/第二新卒・未経験歓迎/在宅可・フレックス
仕事内容 アフラック代理店への販売促進サポート(販売戦略立案・課題分析・解決策提案・各種研修など) 対象 【未経験・第二新卒・ポテンシャル歓迎】◎要普免◎何らかの営業経験がある方優遇(業種・年数不問) 勤務地 <リモートワーク可能>※U・Iターン歓迎※面接時に勤務地の希望をお聞きいたします。【北海道】札幌総合支… 最寄り駅 大通駅、旭川駅、帯広駅、五稜郭公園前駅、仙台駅、青森駅、盛岡駅、秋田駅、山形駅、郡山駅(福島県)、大宮… 給与 25歳/入社4年目/年収600万円
30歳/入社9年目/年収750万円 事業概要 生命保険業※アフラック生命保険株式会社は、今年日本における創業50周年を迎えます。
損害保険ジャパン株式会社NEW総合職/SOMPOグループ/職種未経験歓迎/在宅勤務可
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■オススメ 消費者金融のリスト
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■消費者
儲速*儲速*儲速

コメント

  1. ジョニー谷口 より:

    法律のプロの後藤先生と大隅さんでも民法や他の法律との関係もあり、法律とはややこしいものです。法律とは一般人でも理解しやすいものに改定していったほうが良いですね!政府と国会議員の仕事ですが期待するだけ無駄かも!?

  2. やーすー。 より:

    チャンネル桜、国守衆頑張れ✊‼️

  3. sencongzi より:

    大隅さんも話の腰を折らずしっかりわきまえていただき、落ち着いて後藤先生のお話が聞けました。有難うございます

  4. ミィサンタ より:

    チャンネル🌸から、有本香氏、大高さん、上念司氏、藤井厳喜さんと離れて行った。確かに資金財力はないが、水島社長の人柄に惚れて、三橋さん、河添恵子先生、福島香織先生、渡邊哲也さん等多くの知識人とsayaさん、水野久美さん、浅野久美さんらスタッフが支えている。今🌸は開局以来のピンチであるが、国守衆や視聴者でチャンネル🌸を支えていこう!!!!

  5. Мulti1358 より:

    普通取引約款
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%8F%96%E5%BC%95%E7%B4%84%E6%AC%BE
    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
    ナビゲーションに移動検索に移動
    曖昧さ回避 「定款」とは異なります。
    普通取引約款(ふつうとりひきやっかん)とは、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項。単に約款ともいう。

    概説
    約款は企業などが不特定多数の利用者と取引することを想定し、予め定型的な条項を定めておき、それを契約の内容とするものである[1]。保険契約、不動産取引、銀行取引、コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。鉄道、タクシー、郵便、ポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で接している。
    西ドイツの銀行普通取引約款は、1930年代後半には全国の民間銀行が統一的に、つまりカルテルとして採用していた[2]。
    日本では2017年改正の民法で約款のうちスタンダードな要素を抽出し「定型約款」として要件や効果を定めている[1](一定の要件を満たす「定型約款」の規定を置いているのであり、約款全般についての規定を置いているわけではない[1][3])。
    約款の法的性質
    約款の法的性質については、約款の拘束力、約款の解釈方法、約款の内容的限界などが問題になる[4]。
    例えば日本では約款の法的拘束力を認める場合の根拠について議論があり、以下の学説が提唱されてきた[5]。
    意思推定説 – 当事者が約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思で契約したと推定すべきである。
    自治法説 – 約款の規定は、当該取引圏が自主的に制定した法である。
    商慣習法説 – 当該取引圏において、取引は約款によるとの慣習があり、その慣習には商法第1条の商慣習または民法第92条の慣習としての効力が認められる(慣習法を参照)。
    新契約説
    判例は意思推定説の立場であった(大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。2017年改正の民法は約款の法的根拠を明確にするため、無数に存在する約款のうちスタンダードな要素のみ抽出し「定型約款」として要件や効果を定めている[1]。
    日本法における約款
    Justice and law.svg
    この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
    各種取引における約款
    業種によっては標準的な約款(標準約款)を定め、行政機関による認可を円滑に行えるようにしているものがある。
    運送約款
    JR旅客営業規則
    一般旅客自動車運送事業標準約款
    フェリー標準運送約款
    国内/国際航空運送約款
    旅行業
    標準旅行業約款
    モデル宿泊約款
    先述のように2017年改正の民法は一定の要件を満たすものを「定型約款」としており、約款全般についての規定を置いているわけではない[1][3]。約款のすべてが2017年5月に成立した民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)において導入される定型約款に当てはまるとは限らないことに注意されたい。
    定型約款
    2017年5月に成立した民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)では、民法典に「定型約款」という概念が導入される[6][7]。
    定型約款にかかる規定新設の背景として、法務省は「大量の取引が迅速に行われる現代において、約款は広範に活用されているが、民法には約款に関する規定がなく、そのため解釈によって対応せざるを得ないが、いまだ確立した解釈(説)もないため、法的に不安定である」ということを挙げている[7]。
    なお、定型約款に関する規定は、原則として新法施行前に締結された定型約款についても適用される(平成29年の民法改正附則33条1項)[3]。
    定義
    「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」(改正法第548条の2第1項)をいう。なお、同項以下において定形取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいう。
    定形約款に関する定め
    定形取引を行うことの合意をした者は、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき」または「定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」には、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされる(改正法第548条の2第1項)。
    定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(同項第1号)
    定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(同項第2号)
    なお、同項第2号は個別の「表示」を要件にしているが、特別法で「公表」で足りるとしているものもある(鉄道営業法18条ノ2、航空法134条の3)[3]。
    前項(改正法第548条の2第1項)の規定にかかわらず、同項の条項(定型約款の条項)のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念」に照らすと、信義則の原則に反し相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる(改正法第548条の2第2項)。
    定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意(=定形取引を行うことの合意)の前または定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。(改正法第548条の3第1項)
    定型約款準備者が定形取引合意の前において前項(改正法第548条の3第1項)の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。(改正法第548条の3第2項)
    定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。(改正法第548条の4第1項)
    定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき(同項第1号)
    定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(同項第2号)
    同項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。(改正法第548条の4第3項)
    定型約款準備者は、前項(改正法第548条の4第1項)の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。(改正法第548条の4第2項)
    改正法第548条の2第2項の規定は、改正法第548条の4第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。(改正法第548条の4第4項)

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